整骨院・接骨院では基本的に「打撲・捻挫・脱臼・骨折」でなければ保険は利きません。

肩を例にとってみても「肩こり」ではなく、例えばスポーツ(練習中)で捻ってしまった、腰でいえば「腰痛」ではなく、高所より落ちて腰を打ってしまった、というように、急性的な症状のものしか保険診療で取り扱いが出来ません。

その他慢性疾患・内科疾患・婦人科疾患・病気全般に対して、整体治療にて治療をする場合、自費診療となります。

あらかじめ自費診療のみを希望される場合や、保険診療+自費診療を希望される場合、また施術者が保険診療+延長を必要と判断し、患者さまの同意を得た場合などに行います。

対象となる負傷

・医師や柔道整復師の診断または判断により急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの。

健康保険等を使えるのはどんなとき

・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され施術を受けたとき。

・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

主な負傷例

医師や柔道整復師の診断又は判断により健康保険等の対象になるものの例

・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり足首を捻ったりして急に痛みがでたとき。

医師や柔道整復師の診断又は判断により健康保険等の対象にならないものの例

・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。

・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。

・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。

・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。

治療をうけるときの注意

健康保険は治療を目的としたものであり、上記※のように健康保険等の対象にならない場合もありますので負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

平成22年9月の施術分より窓口支払いの領収証が無料発行されることになりました。

医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。

医療費の適正化のために

健康保険等の療養費は、あなた、そして健康保険に加入されている方々の保険料等から支払われます。

医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

負傷原因を(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。

※何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険等は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。

療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。

※療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、あなたが施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって保険者に請求し支払を受けることが認められています。

受取代理人の欄への署名は、傷病名、日数、金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。※あなたが手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。

領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。

施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。


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